精神病院へ入院して治療するにはどんな方法があるのか
2017.11.17
精神病院への入院を希望する場合、入院するにはどんな方法があるのでしょうか。
精神病院に入院する方法とは?精神病院へ入院する方法はいくつかある?精神病院への入院方法で強制入院や措置入院と聞くけど?
精神病院の入院方法について調べました。
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この記事の概要
精神病院に入院する方法とは?
精神病院へ入院する人で多いのは、医師から勧められるケースです。病院を受診して急に入院を勧められることもよくありますが、本人はもちろん、家族が入院費を心配して躊躇してしまうこともあります。
ただし、お金が無いから入院は無理とはいきません。なぜなら、精神科で医師が入院を勧める場合、自傷や他害の恐れがあって危険だと判断されることもあるからです。
生命保険もなく、まとまったお金もないのに精神病院への入院を勧められた場合、やはり費用の心配から入院を断ってしまいます。治療がどうしても必要な場合は、生活保護課へ相談してみましょう。場合によっては、医療費のみを生活保護から支給してもらえることもあります。
生活保護は申請してから審査が入りますので、決定までに時間がかかりますが、申請した時点から生活保護の対象になります。入院時に申請したら、始めの月から対象になるのでご安心ください。
外来の医療費は所得によって自己負担上限が決められてしまうので、自己負担上限額が低い人は、自立支援医療費制度を利用するといいでしょう。
精神病院へ入院する方法はいくつかある?
精神保健福祉法という法律をご存知ですか?
「精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びに発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする」と明記されてます。
精神科医療は、上記の法律に基づいて行われているのです。難しい言葉が並んでよくわからないという人も多いと思いますが、これがルールとなっています。
症状が辛く、なんとか精神科病院へ入院できないかと悩む人もいますが、通常入院には、任意入院と医療保護入院の2通りあるのです。
本人の意思で入院を希望するのが任意入院、精神保健指定医が入院が必要だと判断しても本人の意思で入院することが難しい場合、保護者の同意を得て入院を指せるのが医療保護入院になります。
精神障害は放っておくとますます悪化してしまうことが多いので、早急に判断することも大切です。
任意入院が困難なら、医療保護入院といった措置を取るしか方法はないのです。
また、強制入院や措置入院などもありますが、いずれにしても医師の判断が必要になります。入院の方法について十分理解し注意しましょう。
精神病院への入院方法で強制入院や措置入院と聞くけど?
任意入院と医療保護入院について説明しましたが、医療保護入院は「任意入院」とは別で「強制入院」に分類されます。
強制入院に分類される医療保護入院は、先ほども説明した通り、保護者の同意があれば、本人の意思とは関係なく精神病院へ強制的に入院させることができることです。
強制入院にはもう1つ「措置入院」といういったものもあります。
措置入院とは、専門医の診療を受けたものが精神障碍者であるか、入院させなければならないほどの精神障害で、自傷行為があったり他害する危険性がある場合に、都道府県知事の命令によりそのものを精神病院や指定病院に入院させることができる制度です。
妄想障害が原因で自ら命を絶とうとする人もいれば、暴行や器物破損などで刑罰の対象になってしまう人が対象になります。
必ず2名以上の指定が診察し、いずれも措置入院が必要だと判断された場合に限り、措置入院が可能になります。
強制入院はいずれにしても、本人の署名なしに入院できるのです。
精神病院へ入院できても完治後の自立支援が問題となる
精神病院に入院して症状が落ち着けば退院することができますが、残念ながら退院できずにいる人も多いのが現実です。
非常に悲しいことですが、家族が退院を拒否するケースはたくさんあります。
入院者が高齢である場合、長期入院して病気が治ったとしても、その後社会復帰することは難しいのが現状です。そうなると退院されても家族にとてはただの迷惑者でしかないのです。
病気やケガで入院した場合は、完治したら当然のように家族が迎えにきて家へ帰るのが普通ですよね。完治後も家族から拒否されてそのまま入院を余儀なくされるなんてこともほとんどありません。
しかしこれが精神病を患っているとなると状況は一変します。
家族や周囲の助けを得られず、退院しても仕事に就けずに自立できない人はたくさんいるのです。精神科へ入院→入院費を払えず生活保護受給→長期入院→退院後定職に付けずに自立できない→再び精神を病んで入院といった負のループが生まれやすいのです。
精神病院の入院形態のまとめ!
精神科病棟へ入院する方法を説明してきましたが、任意入院、医療保護入院や措置入院といった強制入院、応急入院や緊急措置入院などの種類があります。いずれにしても精神保健福祉法のルールに基づいて行われます。
入院方法は患者本人の病状や状態によってどんな形態をとるかが判断されます。
・任意入院
本人の同意による入院治療。本人の意思を尊重し、可能な限りは任意入院の携帯を取るよう、精神保健福祉法で務付けられています。任意入院に限り、本人が退院を望めば退院することも可能です。
・医療保護入院
家族または後見人などの同意によって入院治療させることです。精神保健指定医によって診断を受け、保護や治療のために入院が必要だと判断された場合、本人の同意なしで入院を強制的に行うことができます。
・措置入院
都道府県知事や政令指定都市市長の権限によって強制的に入院させることができます。指定医2名以上で診断し入院が必要と判断されなければなりません。
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