親にお金を貸すことはよく考えてからにしよう!
2017.9.1
親にお金を貸すことについてどう思いますか?
一度お金を借りると絶対に次も借りに来ます。親だから断りずらい?
本当に親の事を思う場合はお金を貸すのではなく相談に乗り、お金に困る生活をどのようにしたら改善したら良いのか話し合うことが大事です。
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この記事の概要
親にお金を貸す人はこのようなタイプの人が多い
このような人は親に借金をお願いされやすい
・優しい
断ることが苦手。困った人を放っておけず、感情に流されやすい論理的ではない人
・経済的に安定している
親も子供が自分達より経済的に余裕がないと借金のお願いはしにくいです。子供がそれなりに稼いでいたり、住宅ローンや子供がいないと余裕のある生活をしていると思われます。
・子供が充実した生活をしている
子供がプライベートにお金を使っている場合は経済的に余裕があると思われます。なので親にもお金を貸してくれると思い込みやすいです。
・子供に恋人がいない、趣味がない、地味な生活をしている
しっかり貯めているを思われているので借金のお願いをされやすい
親にとって子供が2・3人といれば一番断れない優しくて経済的に余裕のありそうな子供に借金のお願いをしてきます。家族構成や生活状況を考えて思い当たる人は気をつけましょう。
貸さない方法上手な断りかた 「結婚資金を貯めている」
借金は上手に断りたいですよね。それが親ならなおさら・・・。最初のお願いを上手に断る事が出来たら、再び借金のお願いをされることはないかもしれません。しかし最初に理由も聞かず簡単にお金を貸してしまうと、これからも借金のお願いに来る可能性が高くなります。
親にお金を貸すことについてどのように思いますか?
貸してはダメです。それは親孝行ではありませんし、お金を借りると必ず又借りに来ます。一度貸した時に感謝されても、次に貸さないと「ひどい人」になります。本当に親孝行したいなら、状況を正確に確認してからお金を貸すのではなく、相談にのり次からお金を借りないようにするにはどうしたらよいのか話し合いましょう。
親からの説明だけではなく、通帳などの確認が必要になります。無計画にお金を使うと大変、誰でもお金は貸してくれないということがわからないと親のためにはなりません。
簡単にお金を貸してしまうのは今ある負債をさらに増やしてしまうことです。
「お金を貸す時は、貸すつもりではなくあげるつもりで」とよく言います。あげるのは自由です。自分が損することと相手にとって本当の解決にならないことを理解して下さい。
医療費などどうしても必要なお金があります。でもそれを子供が「借金」をしてはいけません。生活の状況によって行政や援助の方法についてよく調べることが大切です。
親にお金を貸す?貸して欲しいと言われた時どうすればいいの?
社会人1年目の女性です。母親に生活費に使うお金を貸して欲しいを言われました。
- 金額は50万円
- 父親には秘密
- 返済期限はなし
このような場合はどうするのが正しいのか悩んでいます。
借金のことをお父さんに秘密にしてほしいことは変だと思います。今回は50万ですが、次は100万円と金額が次第に大きくなっていく可能性があります。
生活費が足りないことをお父さんにどうして秘密にするのか不思議です。お母さんには「お父さんにこのことを話すことを伝えましょう。貸す場合はお父さんのいるとこをで貸します。家族なのに秘密にしたくない」と言いましょう。
お母さんにきちんと伝えないと大変なことになる可能性があります。お父さんが知らない間に家が不動産担保ローンの抵当に入っていたりする場合も。なのでお父さんには話しをした方が賢明です。
親にお金を貸すことについて意見が聞きたい!
私も金額は少ないですが一時期お金を貸していました。そのうちの大半は今も返ってきません。私は親に育ててもらった感謝の気持ちがあるのでこのお金はもう返してもらう気はありませんが、お金を借りていることを忘れて「育ててもらった親に対する態度が悪い」とか言われるとさすがに頭に来ます。
又「今日支払いしないと取り立てが来る」「生きていけない」と泣きつかれてしまい、仕方なく貸したら、次の日は「今日はお金があるから外食に行く」と言っているのを聞くと呆れてしまい言葉がでません。
そこでお金の話をすると親と同じで「恩に着せている」状態になるので気まずいと思い我慢しています。
私の時もそうですが親は自転車操業の状態になっていると思います。貸しても返してもらわなくてもいいので、それ以上のお金を貸さないようにしましょう。
親族間でのお金の貸し借りは贈与になるの?
実際に親から子供がお金を借りている場合も贈与とみなされて贈与税を支払いした事例もあります。両親からお金を借りて子供が家を買ったり、子供がお店を開業する時に両親からお金を借りて開業する場合など親族間でお金の貸し借りをすることは多くあります。
借金は本来「贈与」ではありません。借金は本来贈与税はかからないので親族間のお金の貸し借りも贈与税はかかりません。
・借入に対して利息相当額が贈与とみなされるケース
借金に対して無利子の場合は利子相当分は贈与とみなされてしまいます。どこでお金を借りても普通は利息が発生します。無利子だとお金の貸し借りにはなりません。なので親が子供に無利子でお金を貸している場合は子供が利息相当額得をしたことになります。その得をした無利息相当分に贈与税がかかることになります。
- 家庭と住まい