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会社をクビになるのと自己都合。それぞれのデメリットとは

2017.12.14

会社を辞める場合、自己都合退職と会社都合退職があります。後者はいわゆる「クビ」のこと。

今後、再就職のためには会社都合と自己都合、どちらの方がデメリットが少なくて済むでしょうか。

会社をクビになったとき、転職への影響は?失業保険や退職金など、退職に絡んだ話題を集めました。

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自己都合より会社都合退職にデメリット?クビの理由を邪推される

会社を辞める理由には、自己都合退職と会社都合退職」がありますが、「会社都合退職が転職や再就職ではデメリットになる」という話があります。

面接などでも、前職の退職理由は必ずと言っていいほど質問されるでしょう。

イメージてきには「自己都合」の方が「忍耐力がない、自分にあった仕事や職場を選べていない」という印象を持たれるのでは?

そう思いがちですが、実は印象が良くないのは会社都合退職だというのです。

企業は優れた人材を手放したくはありません。

さらに言えば「会社都合退職」には、その人の実力不足や成績・実績の悪さが理由でクビにしたものも含まれてしまいます。

ですから「会社都合退職」とあるだけで、前職における勤務態度や実力に、何か問題があったのではないかと考える面接官もいるわけです。

自己都合退職よりも、厳しい目で見てしまうという面接官は多いと言えます。

クビ(会社都合の解雇)になるメリットとデメリット

◆退職金

一般的に、自己都合退職では退職金は少なくなり、会社都合では多いとされています。

会社は社員に辞めてもらいたくないので、自己都合で辞めれば退職金が減額される規定になります。

会社都合退職としてクビになってしまう場合は、社員が納得する必要があるため経済的に優遇する傾向があります。

◆転職

会社都合退職では、本人に問題があったのではないかという印象を与えてしまうため、転職時の面接ではマイナスイメージになってしまいます。

前職の会社が倒産したといった理由では、個人の能力や資質の問題ではないので、特に不利な印象にはなりません。

◆失業保険

自己都合退職では、ハローワークに離職票を出した3ヵ月後から失業保険が支給されます。

会社都合退職の場合は、離職票の提出から7日後に支給されることになります。

支給の早い・遅いだけでなく、支給期間も違ってきます。

自己都合が1年間なのに対して、会社都合では半年と短縮されています。

ただし、自己都合退職でも特定理由離職者であれば、すぐに失業保険を受け取ることができます。

社員をクビにした場合の会社側のデメリット

経営者は、従業員を解雇する場合、解雇する日より1ヵ月前に知らせることと、1ヵ月分相当の金額を「解雇予告手当」として給料や退職金とは別に支払う必要があります。

もし支払わない場合は、解雇された人が請求する権利があります。(懲戒解雇の場合は除く)

自己都合退職であれば、勤務した分の給料、及び制度があれば退職金が支払われます。

会社都合の退職は、待期期間を経ずに失業保険を受け取れますが、自己都合であれば3ヵ月の待期期間が過ぎなければ支給されません。

解雇された人自身がハローワークで手続きするので、それ以後同じ会社がハローワークでの求人募集をする場合には「過去に従業員を解雇した会社である」と認知されることになります。

最悪のクビ「懲戒解雇」。公務員の場合は「懲戒免職」

解雇の中には「懲戒解雇」というものもあります。

これは、社員・従業員が会社の金品を横領したり、職務上の不正・重大な過失・業務妨害を行ったり、犯罪行為をしたことを理由に従業員をクビにする場合の解雇です。

企業は、上のような事柄に該当する行為があればすぐに懲戒解雇できるというわけではありません。

解雇理由やそれに対しての懲戒の種類や程度を就業規則の中で明記しておく必要があり、それらは従業員全てが周知していることが必要です。

一般企業では「懲戒解雇」ですが、公務員が該当行為で解雇される場合は「懲戒免職」という表現になります。

懲戒免職では、事前に予告や手当はなく即時解雇処分となります。

これは労働基準監督長の解雇予告除外認定によります。

懲戒処分では退職金の支給もなく、再就職がとても難しくなるケースもあります。

問題行為に酌量の余地ありと判断されれば、事前に「諭旨退職」をすすめられることもあります。

会社に不当な理由でクビを迫られたり、懲戒解雇と脅されたら?

従業員をクビにするというのは、企業から見てもデメリットがあり、自己都合退職を促すことがよくあります。

しかし、ここで自己都合退職にしてしまうと、失業保険の支給まで時間がかかるなど解雇される側にとっての不利益が生じます。

悪質な場合には、小さなミスを理由に「自己都合にしなkれば、懲戒解雇扱いにして退職金を支払わない」という脅しとも取れる行動にでる企業もあるようです。

しかし、実際には懲戒解雇になるほどのケースはよっぽどでないかぎり、少ないものです。

小さなミスや、予定したペースで成果が上がらないといった程度の理由では、懲戒解雇にすることはできません。

そんな場合は従業員側から訴えられれば、企業が敗訴する可能性が大きいのです

もし、そんな場面に遭遇したら、弁護士などに相談してください。

金銭的にも、いきなり弁護士のところへ相談にいくのはちょっと…という場合には「法テラス」などを利用して無料の法律相談をするといいでしょう。

もしくは、各都道府県の労働局へ相談することもできます。

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