警察への罰金を払い忘れたらどうなる?反則金の支払い方法
2017.8.20
交通違反で警察に捕まって罰金を払わないと・・・そんな状況になると落ち込みますよね。
もしも、気が付いたら支払期日が過ぎていた!そんなときどうしますか?
警察への罰金を支払い忘れていた場合、どうなるのかまとめました。
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この記事の概要
警察への罰金を支払い払い忘れた!期限を過ぎたらどうなるの?
まず警察官から渡される用紙は「仮納付書」です。この仮納付書発行後、期限までに振込されていない場合は、期限を過ぎると仮納付書では支払いが出来なくなります。
仮納付書の期限が過ぎてしまったら通告センターで本納付書を発行してもらいましょう。自分で発行してもらわなくても、期限までに支払いされないと1~2週間程度で本納付書が送付されてきます。ただし、この本納付書を送付するための手数料が加算されています。
本納付書の納付期限は、全国一律ではなく都道府県別に異なっています。この本納付書の期限までに支払いしないければ、「交通違反通告書」という督促状が届きます。赤い用紙なのですぐに分かるでしょう。この用紙が送付されるときも手数料が加算されます。
ここでも支払いを忘れてしまうと刑事裁判手続きへの移行が始まってしまいます。仮納付書の時点で支払いを忘れていても本納付書が届いた時点で速やかに支払いをすることをおすすめします。
警察への罰金は任意!?なら払い忘れたままでも良い?
交通違反をした時にもらうキップはいわゆる「青キップ」と「赤キップ」の2種類があります。例えば、一時停止無視やシートベルト未着用など軽めの交通違反をしてしまった場合は、青キップが切られます。
青キップの説明書きをよく読むと「反則金の支払いは任意です」と書かれています。え?任意ってことは払わなくていってこと?払わなくていいなら払いたくないんだけど!と思った人もいるのではないでしょうか。実際、青キップの反則金は支払う義務があるという法律はありません。
しかし、「期限内に納付しなかった場合は刑事訴訟手続きされることになります」とも記載されています。支払いをしなければ刑事事件として立件されてしまう恐れがあるのです。
そもそも反則金とは、分かりやすく言うと、指定された金額を納めるかわりに裁判はしないでくださいねというものです。軽度の交通違反の場合は反則金を払うことで刑事事件にしないだけでなく、それによって違反の抑制や再発防止をしています。支払いは任意ですが支払いをする方があなたのためでもあるのです。
警察への罰金を払い忘れたら裁判!?身の潔白を主張したい場合は?
青キップでの反則金の納付を払い忘れる人もいれば、払いたくても払えない人もいるでしょう。青キップに反則金の支払いは任意と書かれていますが、払わなかったらどうなるのでしょうか。
反則金は、違反して切符を切られた日の翌日から7日以内が納付期限です。なお、7日目が土日祝日の場合は翌日が納付期限です。この間に支払いをしない場合は通告書が送られてきます。更に支払いをしない場合は、刑事裁判になり裁判所に出頭しなければいけない場合もあります。刑事裁判になったら判決が下ります。
もしも、自分は絶対に違反をしていない!と、青キップを切られたことに不服な人もいるでしょう。そういう場合は、反則金の支払いをするということは自分の罪を認めることになりますので、あえて支払いをせず裁判で身の潔白を主張する事も可能です。
無実にある可能性もありますが、有罪判決になった場合は罰金の支払いの上前科がついてしまうことになりますので、よく考えて行動してください。
警察への罰金支払い忘れ以前の問題!交通違反に身に覚えがないなら
警察に止められて交通違反をしたと言われでも、まったくに見覚えがない場合もありますよね。自覚がないだけかもしれませんが、そんな時には反論したくなりますよね。大抵は、やってない!と主張しても、見てましたからとか言われて最終的には折れて青キップにサインしてしまいますよね。
しかし、どうしても認めたくないのであれば、戦うことも出来ます。反論し青キップへのサインを拒否し続けてたところで、警察も簡単には引き下がりません。青キップへのサイン=違反を認める行為なので、警察は青キップへのサインを求めてきます。青キップへのサインをしないでいると、応援を読んでパトカーや警察官に囲まれたり、任意同行で最寄りの警察署まで行くことになってしまう可能性もあります。
ここで粘ってサインをしなければ、最終的にはサインなしの青キップを渡されることになるでしょう。これで勝利!ではなく、出頭命令が来たら出頭して、裁判になったら無実を主張する必要があります。噂では、不起訴になる確率が結構高いとか!?ただし、リスクもあることは覚えておきましょう。
警察への罰金を払い忘れそう!?支払い場所や払いに行けない場合は?
反則金を支払う場所は、銀行か郵便局です。放置駐車違反の反則金のみコンビニでも支払いが可能です。納付書と反則金を窓口に提出しましょう。納付後は領収書を貰えるので、念のため捨てずに取っておきましょう。
支払いは、分割納付や通告センターなどへ直接支払いに行ったり、郵送で支払うことは出来ません。また、期限が過ぎた仮納付書は使用できません。仮納付書の納付期限が過ぎている場合は、郵送で新しい納付書が届くのを待つか、通告センターに納付書を取りに行くか郵送してもらいましょう。郵送してもらう場合、反則金に郵送費として手数料が加算されます。
もしも仕事の都合などで、金融機関の窓口営業時間に支払いに行けない場合は、代理人による納付の出来ます。納付書に氏名や住所を書く欄がありますので、青キップに書かれている氏名と住所を記入して提出します。これは代理人による納付の時も同じです。
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