入院して会社を休む時に確認する事と、傷病手当金について!
2017.9.23
入院することになって会社を休む事に・・・まず、するべき事は?
会社に連絡する事はもちろんですが他には?
就業規則を確認する事や、業務外の事由による病気、怪我の療養のための休業などの理由で支給される傷病手当金についてまとめてみました。
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この記事の概要
入院をする事に・・・会社を休む時にするべき事!
1、連絡
急に入院になった・・・こうなると、出社する事ができなく仕事に支障がでる場合があります。入院することがわかった時点で、すぐに会社に連絡をしましょう。
もし、出社する余裕があるようなら、その時に伝えて仕事の引継ぎなどをします。できない時は、電話などで上司に連絡をして下さい。また、自分で連絡ができない時もあるかもしれないので、家族に連絡先を教えておくと良いでしょう。
2、入院期間と有給休暇の確認
入院する期間が短い場合は、有給休暇を使う場合が多いと思います。入院の予定期間がわかっていたら、有給休暇の日数と照らし合わせて確認しましょう。
新入社員や、ほとんど有給休暇が残っていない人は、病気欠勤になります。欠勤になると給料が支払われませんが、休業期間が3日間を超える場合、健康保険、共済組合などが、傷病手当(給料の3分の2の額)として支給してくれます。
※労災保険の給付対象、病気以外の入院(美容整形など)は健康保険の対象外。
入院で会社を休む・・・傷病手当金について。
この手当ては、以下の条件を全部満たした場合に支給されます。
- 業務外の事由による病気、怪我の療養のための休業
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった
- 休業した期間は給与の支払いがない
1は、健康保険給付として受ける療養に限らずに、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができない証明がある時は、支給対象になります。自宅療養の期間も対象です。ただし、支給対象外のもの(労災保険の対象など)もあります。
2は、仕事に就くことができない判定を、療養担当の人の意見を基にして、仕事内容を考慮して判断されます。
3は、業務外の事由による病気、怪我の療養で仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。就労時間中に業務外の事由によっての病気や怪我で仕事に就けない場合は、その日を待期の初日として起算されます。
待期・・・有給休暇、土日、祝日などの公休日も含まれます(給与の支払いがあったかは関係なし)
4は、休業している期間に生活保障を行う制度のために給与が支払われている間は、傷病手当は支給されません。
※給与の支払額が、傷病手当の額より少ない時は、差額を支給。
※任意継続被保険者の期間の病気や怪我は、傷病手当は支給されない。
長期だけどどうしよう・・・入院で会社を休む事に。
長期入院になった場合、有給休暇を使いきっても1年半は傷病手当が支給されますよ。
年次有給休暇とは、仕事を休んでも給料が保障されて、労働の義務が免除されるものです。この日数は、勤続年数によって違いがありますが、入社してから6年半たった社員には、年間20日を与える事が法律で決められていますよ。
この有給休暇を使う時の理由については個人の自由ですが、病気や怪我で仕事を休んだ時には、この有給を使って対応するのが一般的です。
でも、療養の期間が長期になりそうな時は、健康保険の「傷病手当金」という制度があります。これは、病気や怪我をして仕事を休む事になって給料がもらえなかったり、減額されたりした場合に、一定の所得を保障してもらえるものです。
傷病手当金が支給される条件については、上記でも説明しましたが、待期を過ぎれば最長1年6ヶ月間は給付を受ける事ができるので、療養が長期になっても安心ですね。
入院して会社を休む時・・・就業規則を確認しましょう。
会社には就業規則という、雇用者と会社のルールが文面化されたものがあります。
入社時に提供される事がほとんどだと思いますが、就業規則がある事は知っていても、内容を細かく読む人はほとんどいなく、自分の会社の就業規則を知らない人が多いと思います。
もし、入院になった場合に、この就業規則を知らないで行動すると、トラブルになってしまう事もあるので、ちゃんと確認しておきましょう。
まずは、病気や怪我などで、会社を早退する、休む、入院した場合についての手続きが就業規則に記載されているかの確認をしてください。記載されているのなら、雇用者は、会社との間でその就業規則で働く事を合意している事になりますので、診断書を提出する義務があります。
記載されていないのなら、常識的に考えて診断書が必要なのかどうかです。風邪ではなく、入院の場合ならば、診断書を会社に提出したほうが良いでしょう。
就業規則の病気や怪我によっての休みの取り方は、会社によって違いがあるので、上司に相談して対応するとよいでしょう。
労災で入院しました・・・退院してからも不安です。
労災で入院して退院した時の、こんな疑問にお答えします。
・労災で入院・・・退院しても完全に治ったとも限らなく、すぐに就労できるとも限らない・・・
このような場合、医師が就労可能と判断しているなら、労災の休業補償は打ち切りになります。就労不可と判断した時は、補償は継続です。
・退院しても、会社から休むように指示された・・・その分のお金は?休みは欠勤扱いになるの?
医師が就労可能と判断しても、会社が休業を指示している場合があります。
実際に会社の職務にまだついていけないと判断していれば、もし就労させた場合にまた何かあったら、会社が責任を問われてしまうので、就労を差し控える事があるかもしれないからです。
この場合は、会社側が休業手当を最低出す必要がありますよ。欠勤扱いになるのは不当になります。しかし、有給休暇として扱うのは、やむを得ないでしょう。
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