警察への罰金は無視してもいい?呼び出しを無視すると○○される
2017.8.24

誰でもやってしまうのが、交通違反ですね。交通違反の罰金を無視してもいいのでしょうか?
また、警察の取締まりに納得がいかないときは、どうしたらいい?
交通違反の反則金と罰金の違いや、切符などについて調査いたしました!
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この記事の概要
警察に捕まった!罰金(反則金)は無視してもいい?
交通違反をした時に、警察から罰金を支払うように納付書を渡されますよね。交通違反した時に支払いを命じられる罰金=「反則金」という制度は、1968年から始まった制度です。
それまでは、交通違反をした人に対して直接、検察庁や裁判所が送検や裁判を執り行って罰金を徴収していました。しかし、自動車が爆発的に普及したことによって交通違反者が急増し、行政処分と刑事処分に分けて簡略化したのがこの制度です。
この反則金の制度の特徴としては、交通反則告知書(青切符)の場合、反則金の仮納付の義務はないことです。反則金を支払わない方法としては、青切符を切られる時にきちんと否認をすることと、サインをしないことです。
しかし、青切符を切られた後に警察からの通知や連絡を無視し続けると、刑事処分の対象になるので注意が必要です。刑事処分で略式裁判を行うケースに繋がることもありますので、無視をすることはデメリットの方が強いようです。
また、青切符を切られた時は、即日行政処分の対象になるので、免許証の点数は減点されます。反則金を支払わないままでいても、点数が取消しになることはありません。
警察からの罰金の支払いや呼び出しを無視した結果、こうなる
青切符を切られた時にサインをしてしまうと、その違反についての罰金(反則金)を踏み倒すことは困難でしょう。罰金(反則金)の納付をするように、警察から呼び出しを受けることがあります。この呼び出しを無視し続けると、出頭要請の文書が届きます。
この文書まで無視してしまうと、起訴されてしまうことがあるので、連絡がきた時には素直に出頭しましょう。もし切符に書かれている違反の内容や事実について不服がある場合は、きちんと否認することをおすすめします。
実際に青切符の反則金の支払いを無視し続けた場合、起訴される確率は80%以上と言われています。警察や検察に対して必要以上に反抗的な態度をとったり、何枚もの青切符に対する反則金の納付を長期に渡って滞納している場合については、裁判所で罰金刑の判決を下されることもあります。
本来青切符は行政処分の対象で、反則金を納付すれば免許証の点数が減点されるだけで、刑事罰(前科が付く)になることはありません。青切符を切られた違反内容が事実であれば、すぐに支払った方がいいでしょう。
警察へ罰金(反則金)の支払いを無視すると逮捕される?
青切符を切られた時に一緒に渡される仮納付書での支払いは“任意”なので、支払わなくても逮捕されることはありません。しかし、反則金の支払いを無視しつづけていると、刑事処分の手続きへ変わってしまいます。
それは、なぜなのでしょうか。反則金の仮納付書は、切符を切られた日から7日以内ならば、仮納付書に記載のある金融機関で納付することができます。
その納付期限を過ぎた後に警察本部の「通告センター」に出向いたり連絡を取らずにいると、通告センターから『交通違反通告書』という赤い用紙と『本納付書』が郵送で届きます。この『本納付書』を無視してしまうと、支払いの催促や出頭要請がたびたび来るようになります。
この警察からの再三に渡る出頭要請を無視しつづけていると、刑事処分の手続きへ移行して書類送検されるのです。略式裁判へ向けての出頭命令を無視し続けると、悪質な違反者とみなされて逮捕されるケースに繋がるようです。出頭できない理由がある場合は、きちんと説明する責任が伴います。
交通違反の時に切られる、切符の色と違いは?
交通ルールを無視すると、警察に反則切符を切られることがあります。この切符には、2種類あるのをご存じでしょうか。
1.青切符
信号無視や携帯電話所持、駐車違反などの比較的、軽微な違反で取り締まりを受けた場合は、用紙が青色の「交通違反告知書」で切符を切られます。この青切符を切られた場合は、行政処分として反則金の納付と免許証の減点されるのです。この青切符は「反則金を納付した者は、刑事処分を科さない」という制度なので、反則金を納付するだけで処分は終わります。しかし、納付を延滞し続けると刑事処分の対象になるので、『反則金』が『罰金』となり前科が付くことになります。
2.赤切符
青切符に該当しない重大な過失による違反(危険運転やひき逃げ、30Km/h以上の速度超過など)をした場合は、用紙が赤い「告知書」で切符を切られます。この赤切符で切られた場合は刑事処分の対象となるため、書類送検されて即決裁判や略式裁判などが行われます。この裁判では罰金刑の判決が下されることがほとんどですが、一般的な裁判が行われるような重大な違反の場合は懲役刑に処される場合もあります。
反則金や罰金を支払わないメリットはない
青切符を切られた際に反則金を支払わないでいると、行政処分から刑事処分に移行するため、書類送検されることをお伝えしてきました。
では、赤切符を切られた場合はどうなるのでしょうか。赤切符の場合は、警察に取り締まりを受けた時点で刑事罰の対象となります。青切符のように、「反則金を支払えば、刑事処分を免除する」ということにはなりません。
赤切符を切られた後は、即決裁判や略式裁判などで『罰金』刑を言い渡されます。これは刑罰なので、もちろん前科が付きますし、支払いも強制的です。
万が一、罰金を支払わなかったり支払えないでいると、裁判所からの強制執行によって財産の差し押さえをされることがあります。差し押さえるような財産がないとみなされた場合は、『労役』を命じられて「労役場留置」で1日5,000円相当の作業をさせられるのです。
罰金を支払わないと、生活にも支障が出てしまいますね。反則金も罰金も、支払わないことによってデメリットしかありません。
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